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第1章 基本原則

(総則)
第1条 この規程は、一般財団法人 杉並児童合唱団(以下「会社」という。)の行動基準を定める。(目的)
第2条 この規程は、企業倫理を確立し、社会の信頼を得る目的で定める。なお、杉並児童合唱団の団員、保護者、スタッフの具体的な行動規範は別に定める。
(役員・役職者の責務)
第3条 役員および役職者は、この規程の精神を実現することが自らの役割であることを認識し、率先垂範の上、関係者に周知徹底しなければならない。
(行動の原則)
第4条 会社は、経営活動全般について、すべての法令を誠実に遵守するとともに、社会的な良識をもって行動する。
(規程違反への対応)
第5条 会社は、この倫理規程に違反する重大な事案が生じたときは、理事長を先頭にして会社を挙げて問題の解決にあたり、原因の究明、再発の防止に努める。
2 会社は、生じた事案について、社内外に対し、迅速かつ的確な情報公開を行い、その説明責任を果たす。
3 会社は、理事長を含め関係従業員を厳正に処分する。

第2章 団員等との関係

(団員等への対応)
第6条 会社は、会社を利用するすべての団員等に対し、誠意をもって明るく親切かつ丁寧な態度で接する。
(レッスン等の提供)
第7条 会社は、常に団員等の立場にたって行動し、団員等に喜ばれるレッスン等(レッスン・演奏会その他)を提供する。
(トラブルへの対応)
第8条 会社は、会社のレッスン等に関して団員等との間でトラブルが生じたときは、迅速かつ誠実に対応する。
(団員等情報の管理)
第9条 会社は、業務上知り得た団員等に関する情報が外部に漏洩することのないよう厳重に管理する。
(安全・衛生対策)
第10条 会社は、団員等の安全と健康を確保するために、建築物・設備等について、可能な限り必要な安全・衛生対策を講じる。

第3章 社会・環境との関係

(公正な競争)
第11条 会社は、営業活動において、同業他社と公正で自由な競争を行う。
2 会社は、営業活動について、不正な手段は使用しない。
(政治、行政との関係)
第12条 会社は、政治・行政との間において、健全かつ正常な関係を保持する。
2 会社は、違法な政治献金・違法な利益供与、贈賄は行わない。
(反社会的勢力との関係)
第13条 会社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対して、経済的な利益を供与しない。
(企業情報の提供)
第14条 会社は、団員等・取引先等のステークホルダー(利害関係者)に対し、適宜適切に企業情報を提供する。
(環境問題への取り組み)
第15条 会社は、環境問題の重要性を認識し、資源の有効活用・資源のリサイクル・省エネルギーなどに積極的に取り組む。

第4章 従業員との関係

(基本的人権の尊重)
第16条 会社は従業員の基本的人権を尊重し、人種・国籍・思想信条・宗教・心身障害、年齢、性別、配偶者の有無その他の業務遂行と関係のない理由による従業員の処遇の差別は一切行わない。
(従業員のゆとりと豊かさの実現)
第17条 会社は、労働条件の向上により、従業員の経済的・精神的・時間的なゆとりと豊かさの実現に努める。
(個性と能力を活かせる職場の形成)
第18条 会社は、従業員一人ひとりが個性と意欲と能力を最大限に発揮できる職場作りに努める。
(安全・衛生対策)
第19条 会社は、従業員の安全と健康を確保するために、建築物・設備等について、可能な限り必要な安全・衛生対策を講じる。

附 則
(施行日) 本規程は、2023年7月1日から施行する。